お問い合わせ
MENU
ご利用者に対して障害者共同生活援助サービスを提供します。当サービスの利用は、原則として訓練等給付費の支給決定を受けた方が対象となります。
共同生活援助とは・・・ 障害のある方に対して、主に夜間において、共同生活を営む住居で相談、入浴、排泄または食事の介護、その他の日常生活上の援助を行います。
外観
玄関
リビング
廊下